安倍政権の「法の支配」に直面する中国

小金丸貴志*
日本国際フォーラム主任研究員

一     安倍首相と「法の支配」
(一)、     安倍首相の「価値観外交」と「法の支配」
(二)、     安倍首相の「法の支配」の典拠
二     「法の支配」と国際政治
三     「法の支配」に直面する中国
(一)、     安倍政権の対中姿勢
(二)、     東アジアにおける米国の日本支持
(三)、     法制史的に見た中国
四     台湾に対する示唆
(一)、     台湾の法治の歴史
(二)、     安倍首相の対台湾姿勢
五     結論

 

一       安倍首相と「法の支配」

(一)、  安倍首相の「価値観外交」と「法の支配」

安倍首相の安保・外交に関する発言をフォローすると、「法の支配」という用語を多用している点が他の総理大臣とは際立っていることに気付かされる。この「法の支配」という語は英米法の国内法的な概念rule of lawの訳語であり、日本の戦後の憲法学では司法権優越を指向する用語として使われることが多く、実際の行政では必ずしも一般的な用語ではない。日本は大陸法に属する法体系の国家であり、行政実務がいわゆる法治一般を指すために最も多用してきた言葉は、ドイツ法のRechtsstaatの訳語である「法治国」、あるいは日本的な用例である「法治主義」である。「法の支配」という語が最も普通に用いられる分野は国際法、あるいは英米法の訳語としてであろう。安倍首相は法学部出身ではあるものの、格別に法学を専攻した経歴はないようである。だが、「法の支配」という用語にこだわりを持ち、その用例にも一貫性があることから、このことから安倍首相は日本の伝統的な公法学よりも、国際法又は英米法的な法的理解を教養の背景としていることが推測できる。

実際、国会会議録検索システム[1]を用いて戦後の国会における「内閣総理大臣」による「法の支配」の語を用いた答弁回数を検索すると、「法治国」、「法治国家」の用例は141回、「法治主義」は6回であるが、安倍首相はこのどちらも答弁で使用していない。一方、「法の支配」を用いた答弁例は僅か32回であるが、うち21回が安倍首相によるものである。しかも他の首相の答弁は内政に関連したものであるのに対して、安倍首相の用例は多くが安保・外交関連であることも、上述の推測を裏付けている(付表1参照)。

安倍首相は今年2月22日、米CSISで「日本は戻ってきた(Japan is back)」と題する講演を行った。これは第3次アーミテージ・ナイ報告書に答える形の講演であるが、この中でも「日本はルール(規範)のプロモーターでなくてはならない」、「我々が共有する規範と価値のプロモートに責任を負う」、「日米は共同で法の支配、民主、安全保障を世界や地域にもたらす」[2]等、規範的問題への言及が多く見られることは注目に値しよう。

また、国会以外での今年の重要発言においても、安倍首相は「法の支配」の語を繰り返し用いている(付表2参照)。その多くは、(一)日米同盟を堅持すること、(二)「法の支配」や民主という価値を共有する諸国と連繋を深めること、(三)中国の歴史問題についての対日批判への反論を意図するものである。これは安倍首相の唱導している「価値観外交」の表れとも言えるが、安保・外交政策において、これほど規範的な理念を強調する首相は過去になかったと言っても過言ではないであろう。

 

(二)、 安倍首相の「法の支配」の典拠

安倍首相の多用するこの「法の支配」の用例を見て行くと、米国と日本にそれぞれソースがあることが推測できる。前者は、2000年から2012年まで三次にわたり出版されたアーミテージ・ナイ報告書に代表される日米同盟の推進者であり[3]、後者は安倍首相のブレーンと目される外務省官僚である。上述のように「法の支配」の語は元来は英米法の国内的な概念であり[4]、それが国際社会の秩序を示す用語として使われるようになったものであるが、近年では日米同盟関係の文書には「基本的な価値」が「基本的人権、民主主義、法の支配」[5]、「日米両国が共有する民主主義、法の支配、人権の尊重、資本主義経済といった基本的な価値」[6]等が言わば決まり文句のように見られるようになっている[7]

一方、国内では安倍首相周辺の外務省出身のブレーンに「法の支配」の用例を多く見出すことができる。外務省関連の人事については、昨年から今年にかけて、安倍首相が介入した例が続けて報道されており、まず2012年12月、第1次安倍内閣時代の谷内正太郎次官(元条約局長)が内閣官房参与に就任、そして兼原信克国際法局長が内閣官房副長官補(次官相当)に抜擢されたが、これは安倍首相が河相周夫外務次官の強い反対を押し切った人事と評された[8]。河相次官は2013年6月に在任10か月弱で更迭され辞任、後任には安倍首相の腹心と評された斎木昭隆審議官が就任した。同月には北朝鮮を巡り安倍首相と対立していた田中均元外務審議官を自身のフェイスブックで「外交を語る資格がない」と批判、そして8月には小松一郎駐仏大使(元国際法局長)の内閣法制局長官就任決定が報じられ、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈を変更するための布石であるとして「強烈な対中牽制人事」と評され[9]、多くのメディアや元同局長官等の法制局関係者が強い反発を示した。同局長官は従来は四省(法務・財務・総務・経産)出身者に限られており、また小松大使には法制局の勤務経験もなかった。登用の理由について菅義偉官房長官は、「戦後68年の中でこれだけ国際的な知識を必要とする時代はかつてないのではないかと考え」たため、としている[10]。兼原・小松両氏の著書の内容は安倍首相の著書と符合する点も多く、これらの安倍首相に登用された外務省出身者が安倍首相の「法の支配」理解や関連する世界観、政策に影響を与えている可能性が大きいと思われる。以下に両氏の著書に見られる所信の特徴を見てみよう。

麻生内閣時代の「自由と繁栄の弧」は谷内正太郎外務次官が案出し[11]、実際に書いたのは兼原副長官補が書いたものとされ[12]、「価値観外交」の理論的内容の取りまとめも手がけたとされている。兼原副長官補の著書[13]によると、「価値観」とは「群れで生きる人間が生存すを図る手段」であり、「優れた価値観、倫理を持っている人間集団は、生存能力が高い」、「政治力に直結する」ものである[14]。そして「社会あるところに法あり」との確信に基づき、「東洋風に言えば、世俗の権力を超えた『天』という最高倫理」、「西欧思想の言葉を使えば『法の支配』」が現代の価値観であり、現代国際社会の普遍的価値観は第一に「法の支配」である[15]。そして「法」とは「自然法」、「国民の一般意思」であり、世俗的権力を超越する「人智を超えた実在の力」である[16]。だが正義は力で支えられねばならず、「中国思想では『義戦』(中略)、「欧州の国際法学では『正戦』(just war)」、「国連憲章の善悪を峻別する義戦論」に基づく集団安全保障が肯定され、「日本国憲法の善悪を問わない無差別な平和主義」が否定される[17]。このように、「法の支配」と安全保障は一致するものである。

小松長官は谷内正太郎内閣官房参与の外務事務次官時代、国際法局長として集団的自衛権行使の四類型を取りまとめた人物である。小松長官の著書[18]は、「国際社会における『法の支配』」を正面から取り上げ、「社会あるところ、法あり(ubi societas, ibi jus)というローマ法諺は、国際社会にも妥当する」、「『自由』、『民主主義』、『基本的人権の尊重』、『法の支配(rule of law)』等の基本的価値は、(中略)…いまや地域を越えた人類共通の普遍的価値に昇華されつつある」とする。また、「外交における『強いもの勝ち』は許されるものではなく、国際社会を律する法(国際法)に則って公正なものごとの処理が行われるべきである」[19]とし、二国間協議よりも、統一した法秩序の存在を優先すべきだとの認識が強まっていることを指摘する[20]。また国際法秩序における「むきだしの力」の優越を否定する一方で[21]、その維持にはやはり力が必要だとしている[22]。その他、以前、日本に研究者が乏しかった戦時国際法にも詳細に言及しているのは、近年の国際法学者としては異例に属していよう。一方、谷内内閣官房参与には目立った著作はないものの、日米両国が「普遍的価値を共有」しており、同盟の強化が平和に繋がる、との立場は明確である[23]

安倍首相の「法の支配」はこのような世界観の裏づけを持つと推測できる。例えば安倍首相の著書は、ネオコンの論客、ロバート・ケーガンの著書を経由してホッブズを引用し、「万人の万人に対する闘争」という無秩序な自然状態に終止符を打つためには、契約によって生み出されるリヴァイアサン(魔王)としての米国が必要だ、との認識を示し、やはり法秩序は力により守られるべきだとする立場を取っている[24]

兼原官房副長官補も20世紀に不戦条約を生み、国際連合による集団安全保障を生んだ正戦論を肯定し、集団安全保障体制の枠組みを仕上げたのは米国の力だとしているほか[25]、小松法制局長官も雑誌論文で、欧州がカント的な理想を唱えていられるのは、米国が犠牲を払って世界秩序を維持しているためだ、と主張するケーガンの著書を引用し、[u1] 「日本をめぐる国際環境は、近隣に冷戦構造の残滓が牢固として存在する等、依然極めて『ホッブズ的』な世界」だとの認識を示し、そして「法の支配」と現実世界での「成果」が一致すべきことを主張している[26]。即ち「法の支配」は「正戦」の法的な表現であり、まさに非法治に対抗するリヴァイアサンであることが見て取れよう。

 

二  「法の支配」と国際政治

それでは国際社会・国際法における「法の支配」とは、具体的に何を意味するのであろうか。意外にもこれについては余り言及がないが、国際「社会」に法源を見出そうとする以上、何よりも確立した慣習国際法や多国間条約の遵守を指すものと考えられる。

それでは「法の支配」は現実の国際政治においてどのような作用・効果を持つと考えられるだろうか。以下に例示してみよう。

 

○     相互の貿易・投資リスクやコストを低減し、規制緩和を促す。

○     法秩序認識が共通することで、精神の共通化が促され、「法治連合」とも言うべき国家間の精神的結合を作り出す。

○     二国間条約よりも多国間の協定が好まれる。

○     非法治的な国家の排除や、それに対する実力行使が正当化される。

 

三  「法の支配」に直面する中国

(一)、安倍政権の対中姿勢

ここで、安倍政権の対中姿勢を検討してみたい。安倍首相の中国認識とは、中国は高度経済成長のための資源を「貪欲に確保」すること、加えて「反日教育」を行うことで一党独裁を支えようとしている、というものである。そして資源開発では中国を「国際社会の常識的なルール」に従わせる一方、(尖閣諸)島を断固として守るために日米同盟が必要だとしている[27]

また2011年9月7日の台北での講演では[28]、中国は1980年代以降、国力で勢力範囲が決定されるとの主義をとっており、ゆえに経済成長に専心してきたとし、これはナチスドイツの生存圏(Lebensraum)と同様の論理で極めて危険だと指摘した。そして1996年の台湾海峡ミサイル危機を1962年のキューバ危機と比較し、中国が解放軍の拡張を阻止できず、ソ連の運命を辿る可能性を示唆した。そして、「力で他を抑え付けようとする行為は、(中略)地域での信頼を失い、中国の影響力を著しく毀損するものになる」と述べている。つまり中国はナチスやソ連に比すべき危険な存在に擬されている。

目下の所、安倍首相が中国の非法治性の代表と見なしているのは、尖閣諸島に関する「力による現状変更の試み」であると考えられ[29]、安倍首相による中国批判も中国による国際法秩序の破壊がその核心である。また、安倍政権の姿勢を反映したと見られる2013年の防衛白書は、中国の尖閣諸島の領有権主張は「既存の国際法秩序とは相容れない独自の主張」であり、「力による現状変更の試みを含む高圧的」なものだとし、また中国公船の尖閣諸島周辺領海への侵入や「不測の事態を招きかねない危険な行動」は「遺憾」であり、「中国は国際的な規範の共有・遵守が求められる」とした。岸田外務大臣も8月8日、「中国公船による領海侵入」を「力を背景とした現状変更の試み」とし、「今日の国際社会において決して許されるものではない」と述べている[30]

谷内内閣官房参与による「中国は古い超大国ではあるが、いわゆる近代国家としての歩みは“新興大国”であるわけで、国際法やルールについては早く習熟してほしい」との見解は日本側の見方を代表する態度と考えられるが、一方で「はっきり言って、中国政府の発言を見ている限り、とてもそういう状況には至ってない」という突き放した評価をしており[31]、その言外の意味は、法治的な中国を見ることは現実には期待しておらず、当面は日米同盟や法治国同盟により、中国の不法を抑止することのみが考えられているものと思われる。

実際、安倍首相は就任以来、対中包囲網の構築に極めて積極的であり、年初からの訪問国(モンゴル、ロシア、ポーランド、トルコ、インド、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、フィリピン)を見ると、「自由と繁栄の弧」構想の実現に邁進していることが明らかである。また、日本の論調にも対中包囲網形成に自信を深めるものが目立っており[32]、北方領土問題の打開によるロシアとの提携で、中国包囲網のフタを閉める形での完成が目指されていると見て良いだろう[33]

 

(二)、 東アジアにおける米国の日本支持

2010年9月7日の中国漁船衝突事件では、クリントン国務長官が同月23日に尖閣諸島に対する安保条約第5条の適用を明言、同日ゲーツ国防長官とマレン統合参謀本部議長も日米同盟の遵守を強調した。安倍晋三元首相(当時)が同年10月に国務省、国防総省を訪問しているが、国務副長官、国防次官等が同様に第5条の適用を明言している。

これ以降、2013年2月に安倍首相訪米が実現するまでに、米政府は尖閣諸島に関する同様の法的コミットメントを繰り返している。2012年11月には米上院が2013年会計年度国防権限法の修正案を可決、今年1月2日にオバマ大統領が署名成立した。その内容は、尖閣諸島に関し日本の施政権を認め、日米安保条約第5条の尖閣適用を再確認したほか、東シナ海をアジアの共通海域(maritime commons)と位置づけ、領有権紛争が「一般に承認されている慣習国際法に沿って(consistent with universally recognized principles of customary international law)」解決されることをを求めている[34]。さらに2013年4月29日の日米防衛相会談ではヘーゲル米国防長官より、「同諸島をめぐる現状の変更を試みるいかなる力による一方的な行為にも反対する旨の発言があった」[35]

今年7月には、6月の習近平主席訪米時、習主席の日本批判をオバマ大統領が遮り、「日本は『同盟国』で『民主主義」で『友人』だ、そのことを理解しろ」と求め、さらに日本との関係には「米国が他のどの国とも持たないようなsensualな性質がある」とまで述べていたことが明らかにされている[36]。米国外交には元来、東アジアで日本と中国の何れを支持するかという外交政策上の問題が存在するが[37]、キッシンジャー氏を中心とする親中派に比べ、日本の「民主主義」、「日米同盟」等を米国の枢要な国益と位置づけるアーミテージ、ナイ氏等の主張が優越した格好であり、米国も「民主主義」「法の支配」等の価値観を共有する日本との同盟に中国市場以上の価値を見出しているのである[38]。米国がこのように中国との個別的取引を拒み、軍事的に日本を支える限りは、中国には「法の支配」を尊重する以外の途がないことになろう。

 

(三)、 法制史的に見た中国

では、中国はこの法治による国際的な連繋に対して、どのような関係にあり得るであろうか。この点については、中国の法治状況を国内的、続いて国際的に分析する必要があると考えられる。何故なら、国内的に法治を実現できない国が、国際的にそれを保障することは不可能だからである。

中国を法制史的に概観した場合、日本や西欧の法的伝統と際立って異なる点があることに気付かされる。それは「社会」規範の観念が総じて欠落していることである。中国法制史の研究対象については、従来からそれが(一)律例中心の「法」典、(二)「契約」「慣行」等の二分野に集約される点、または西洋法の視点からこれを見た場合の「『法的』対象の不存在」が指摘されている[39]。つまり、中国人はその数千年の伝統において、遠方に存在する一人の権力者(皇帝)の専制的な命令規範[40]と、血族・友人・契約の関係(大規模なものは私党・結社・幫)という、自己の周辺の私的な規範意識がその規範的経験のほぼ全てであり、日本や西欧ではその中間に伝統的に確固として存在した「社会」の規範が極めて希薄だということである[41]。現在においても華人は社会関係において未知の人間には冷淡である一方、近しい人間には極めて親密で信義を重んじる等、その社会的人格の内部に明確なギャップが存在する点がしばしば指摘される。このような「社会」規範の欠如が中国人の規範意識の最大の特徴であると考えられる。このことは中国では伝統的に地域社会が不安定であり[42]、それに対応する社会秩序も未発達であったことの反映と考えられるが[43]、この状態は中国人の規範意識のあり方においても、現在に至るまで大きな影響を与えており、その影響は中国国内の法治状況、そして国際関係における国際法の尊重状況にも及んでいると考えられる。

それではこのような社会規範の欠如した伝統的環境において、中国人はその「社会的」人格を形成する上でどのような影響を受けるであろうか。以下に列挙してみよう。

○     一般的な規範に依らず、個別の交渉で物事を処理しようとする。

○     規範が存在する(専制権力と友人・親族以外)関係以外のものに対しては全て敵対的と見て信用しない。

以上の傾向が外交政策に反映した場合、以下のような特徴が生まれると考えられる。

○     自国が直接合意し関与いていない国際規範の存在理由が納得できず、慣習国際法を自由に否定する。

○     外交政策を利害得失のみで判断し、価値的判断を行わない。。

○     自己の外交上の要求の適当な限度が理解できず、相手の譲歩に応じて無限に要求を拡大する。

○     個別の取引(条約)や強大な外国の強制のみを理解し、平等な主権国家が構成する秩序を理解しない。

○     条約条文につき詳細で技術的な主張を行うが[44]、一般的秩序(慣習国際法)については曖昧な態度しか持たない。

ここで重要なのは、ここで言う社会規範は近代的「法治」の実現のための不可欠な前提だということである。政府による統治法制が機能するためには、人々の相互の合意・信頼の集積である規範・秩序が社会に存在することが当然の前提であり、[u2] 近代社会の統治法制(憲法・行政法)もいわば社会規範と言うOSの上のアプリケーションソフトとして機能しているのである。即ち憲法の定める権力分立は、憲法以前の社会秩序が存在することで初めて機能し、逆に社会規範が存在しない状況で憲法典の導入を宣言しても、立憲・法治は実現しないであろう。これこそが現代の中国社会が国内的に直面している最大の問題だと言い得るのではなかろうか。

中国内部からも、法治の欠如を指摘する声は様々に出ている。[45]しかし、中国で法治を実現するためには、まず国内的には権力分立を達成し、統帥権(解放軍)を押さえ込み、国民の参政権(民主主義)を導入する必要がある。これにより、初めて国際法の遵守が確保できることになろう。

 

四   台湾に対する示唆

(一)、台湾の法治の歴史

それでは、中国に比して台湾の法治状況はどうであろうか。台湾の国内的な法治状況に関してはすでに様々な批判がなされているが、ここでは国際的な「法の支配」の観点から台湾の法治状況を概観して見てみたい。

まず、戦前の日本統治下の台湾では、政府が明治30年代に帝国憲法の施行を決定、統治半世紀間に抑圧的な法令が次第に廃止され、将来の完全内地化を視野に入れていた昭和20年には、その法治のレベルは内地の水準に相当接近していたと見ることができる[46]。だが1945年の国民党軍による軍事占領で、法治状況は占領地軍政のレベルにまで下がることになり、1947年には二二八事件が発生、同年末に中華民国憲法が施行されたものの、翌年の戒厳布告から1987年の戒厳解止に至る間、同憲法に基づく台湾の国内的な権力分立は実現しなかった。李登輝総統時代の1990年代に民主的選挙が行われて以降、独立国としての台湾では初めて実質的な法治が実現したのである。これは華人社会における史上初の法による権力分立の経験として、その歴史的意義は極めて大きいが、台湾が国内的法治の裏づけを得て国際法秩序に加わり始めてからまだ20年程度でしかない。専制統治の前歴とこのような「経験不足」は、一応の不安要因だと言える。

台湾の行政法体系では、現在でも行政命令による立法や行政裁量の範囲がの範囲が相当に広いことを考え併せると、比較法的に見た法治のレベルは必ずしも高くはないとも言いうる。だが三権分立[47]が民主的な総統・立法院選挙により実質的に担保され、そして世論にも国際法を尊重する姿勢が一応見られ、政治的・社会的な騒乱状況のレベルも比較的低いため、台湾政府が過去に表明してきた国際法を尊重する態度は、単に政治的な態度表明であるだけでなく、国内法的な安定性に裏付けられたものと、一応は見ることができよう。

だが、台湾の国際法秩序の遵守についてはなお不安要因も存する。例えば中華民国憲法の文言上では慣習国際法秩序の遵守が明確に示されている訳ではない[48]。また、元来は第二次大戦前の中国大陸の統治法制として起草された中華民国憲法は今も中国やモンゴルやチベット等を自己の領土と解釈し得る条文(第4条)を含んでおり、「蒙蔵委員会」のような組織もなお現存する。[u3] 台湾では永年にわたり憲法解釈の変更等が行われ[49]、政府がモンゴル独立を承認する意思を表明してはいるが[50]、このように法の原則を曖昧化したまま技術的・個別的に現状に対応する態度は、正しく中国の伝統的な規範意識に近いものであり[51]、「大陸反攻」をスローガンとした中国国民党や馬英九総統がこの種の要求を完全に放棄したの否か、台中関係で国際法を遵守するか否かはなお曖昧である。実際、馬英九総統は中国と台湾の関係につき、「慣習国際法が適用されない」と明言したことがある[52]。台湾が政策変更により再び国際秩序に挑戦し、憲法所定の領域の確保に乗り出す可能性を完全に否定することはできず、このように台湾の国際法上の地位に関する法的な混乱状況は、国際関係においても台湾の国際法遵守姿勢に関する信頼性を損ねている。

そして、台湾が戒厳下の1970年代に開始した尖閣諸島の領有権の主張を、中国とともに現在も継続していることにより、少なくとも日本においては、台湾の法治的なイメージは相当に損なわれている。例えば2010年の中国漁船衝突事件における中国と台湾の公船による領海やEEZへの侵入や、漁民や保釣活動家の私的な実力行使に対する幇助は、日本から見れば同質の行為であり、台湾がその国際法の尊重の程度について、中国と同等の評価を受けることは避けがたい。また、馬英九政権は今年2月、尖閣諸島問題では中国と協力しないと発表したが、これは単に政策上の困難の表明であり、必要に応じて自由に撤回される可能性があるほか、力による現状変更を排除する国際法秩序の尊重が宣言された訳ではない[53]。だが、今年6月に発表された「東シナ海平和イニシアチブ(東海和平倡議)」には「国際法を遵守し、平和な方法で紛議を処理する」との一項が含まれており、これが遵守されるか否かが注目される。

 

(二)、安倍首相の対台湾姿勢

以上の状況にも係わらず、安倍首相には親台湾的な姿勢が目立っている。上述の台北での講演で安倍首相は、「日本と台湾は共に、共通の価値観を持つ重要なパートナーとして、我々は手を携えて、未だに民主主義を手にしていない世界の人々に、その価値を伝えて行かなければなりません。それは日本人と台湾人に課せられた大切な使命であり、責務であると私は信じております」[54]と述べている。これは中華主義と対中投資により、日米(法治・民主)と中国(非法治・非民主)の間で揺れる台湾への呼び掛けに他ならない。事務レベルでは17年間交渉が続いていた日台漁業協議が2013年6月、日本側が台湾に日本側EEZでの操業を大幅に認める形で急転直下に妥結しており、安倍首相の介入が推測される。何れにおいても、対中関係を視野に入れつつ、台湾を「法の支配」の陣営に誘導し取り込む姿勢を見て取ることができる。台湾は将来、「法の支配」(日米同盟)と「専制と中華主義、経済的利益」(中国)の間での選択を迫られることになりそうである。

 

五  結論

安倍政権の外交が日米同盟を中心に展開することは間違いない。これを観念的なレベルで支えるのが「民主主義」、「法の支配」等の価値であり、具体的な安全保障政策の法的な表現となっている。国際社会における「法の支配」とは、具体的には主に慣習国際法と多国間協定を指すものと言えようが、例えばTPP交渉のように、経済的には必ずしも参加国に利益のみをもたらすとは限らない。さらに同盟の維持にも様々なコストを要するが、国際秩序の安定のもたらす無形のメリットも考慮に入れる必要がある。

安倍首相が中国に突きつけている「法の支配」は、中国にとって極めてハードルが高いものとなる可能性がある。反日暴動や尖閣諸島領海侵犯の結果は、すでに日本の対中投資の大幅減とASEANへの大幅増[55]、米国の安保条約第5条適用の宣言となって現れているのは周知の事実である。これは中国にとり、同様の対立状況を演ずることが相当に困難化したことを意味する。反日暴動が再発し、中国が損害賠償や暴徒の刑事責任追及を拒み、さらに尖閣諸島での実力行使をエスカレートすれば、投資の流出も加速し、日米の軍事措置のレベルも引き上げられるであろう。戦争を避けつつ、TPPのような多国間の協定に加わり経済発展を継続するには、中国はその統治に法治を取り入れるしかない。統帥権(人民解放軍)を国内法制で抑制できるか否かが問題となろう。

また、台湾政府は日中関係を他山の石とすべきである。安倍政権の親台湾姿勢、日本国民の台湾社会への厚い信頼と好感は前世代からの貴重な遺産であるが、中国と同時に尖閣諸島周辺で紛議を起こしたことにより、日本における台湾政府への信頼度は低下している。馬英九総統の「東シナ海平和イニシアチブ」は「国際法の遵守」をその最重要の項目と位置付け、台湾が東シナ海で将来にわたり「力による現状の変更」を行わないことを宣言すべきである。


* 日本国際フォーラム主任研究員(本論文の内容は全て執筆者の個人的見解であり、日本国際フォーラムの公式見解を示すものではない)

[1] http://kokkai.ndl.go.jp/

[2] Shinzo Abe, “Japan is Back,” Statesmen’s Forum: HE Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. Center for Strategic and International Studies, (22 Feb. 2013). http://csis.org/event/statesmens-forum-he-shinzo-abe-prime-minister-japan

[3]2010年10月20日(第7回日経・CSIS共催シンポジウム「安保改定50周年、どうなる日米関係」)におけるジョン・ハムレCSIS所長とジョセフ・ナイ米ハーバード大特別教授の同盟強化へ9つの提言(対中戦略策定・防衛費増額・情報収集分野での日米協力・海洋監視能力強化・有事想定演習・資源調達の多様化・日米防衛産業協力・政治指導力強化・日米サイバー防衛協力)には、未だ規範的な問題は明確には含まれていない。

[4] 英米法の「法の支配」は、今も一般にはダイシーが19世紀に整理した英法の3原則を指すが、国際法でこの語を直接用いることが可能かについては検討の余地がある。横田洋三訳・編「国際社会における法の支配と市民生活 ヒギンズ国際司法裁判所所長の講演とパネルディスカッション」国際書院、2008年所載のヒギンズ講演を参照。

[5] 日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表、(2005年2月19日)、「防衛白書」平成25年度、340頁;日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表(仮訳)、346頁、日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表(仮訳)

[6] 「防衛白書」平成25年度、128頁

[7] 1960年日米安保条約前文も「民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配(the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law,)を擁護することを希望し…」としている。

[8] 佐藤優「兼原信克・内閣官房副長官補人事の重要性」『インテリジェンス・レポート 分析メモ(No.10)』 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/34539

[9] 「安倍首相、強烈な対中牽制人事! 法制局長官に集団的自衛権容認派」ZAKZAK 、2013年8月2日 http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20130802/

[10] 内閣官房長官記者会見動画、2013年8月8日 http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201308/08_a.html 14:57

[11] 谷内正太郎「外交の戦略と志 前外務次官 谷内正太郎は語る」産経新聞出版、2009年、144頁

[12] 歳川隆雄「ニュースの深層」2013年1月26日http://gendai.ismedia.jp/articles/-/34709?page=2

[13] 兼原信克「戦略外交原論」日本経済新聞出版社、2011年

[14] 同書116-117、119頁

[15] 同書159、297頁

[16] 同書159頁

[17] 同書173-174頁

[18] 小松一郎「実践国際法」信山社、2011年

[19] 同書6-7頁

[20] 「日本の国力の充実に伴って、このような考え方〔注:二国間国際約束の偏重〕を根本的に改める必要があることが認識されるようになった。今や、日本自身が普遍性のある国際的なルールの形成過程に主体的に参加し、望ましいかたちでルールが造られることを確保することの重要性について幅広い認識の一致がある」同書280頁

[21] 「21世紀の今日、外交において『むきだしの力』の実効性は大幅に逓減の方向を辿っていることは疑いを容れない。その反面として、大国といえども、自らの外交上の主張に説得力を持たせるためには、『国際法に依拠した正当化の努力』を尽くすことが益々不可欠となってきていることを見落とすべきではあるまい」同書7-8頁

[22] 「一国の国内秩序が、最終的には、当該国の政府が合法的に独占する実力によって担保される仕組みになっていることは、不完全な存在である人間が構成している人間社会の現実である。主権国家により構成される国際社会も、人間社会である限り、その秩序は、最終的には合法的な実力の裏付けにより担保される必要があるというのが現実である」同書391頁

[23] 谷内正太郎「外交の戦略と志」116-117頁

[24] 安倍晋三「新しい国へ 美しい国へ 完全版」文芸春秋、2013年、121-121頁

[25] 兼原信克「戦略外交原論」277頁

[26] 「国際社会における『法の支配』の推進という日本の政策が、欧州との関係においてのみでなく、米国との関係でも共鳴するよう、換言すれば単なる理念を超えて現実の世界で成果を挙げるように着実な努力を重ねることが極めて重要である」小松一郎「日本外交と法の支配」『外交フォーラム』240号、2008年7月、69頁

[27] 自由民主党「領土と外交に関する勉強会」2012年9月6日

http://www.youtube.com/watch?v=_TCYrc89h58 13:50

[28] 「亞太區域安全與台海和平國際研討會」(台灣安保協會主催)

[29] 安倍首相は東シナ海ガス田開発についても、「〔注:中国は〕資源について何でも独り占めしようというのではなく、合意に従ってもらいたい」と、2008年の共同開発に関する合意遵守を求めた。「首相『中国のガス田開発、日中合意に違反』」日本経済新聞2013年7月5日 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0505S_V00C13A7PP8000/

[30] 岸田外務大臣会見記録、2013年8月8日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken24_000023.html#topic2

[31] 「地球を俯瞰する安倍外交―谷内正太郎内閣官房参与インタビュー(1)」nippon.com、2013年7月5日 http://www.nippon.com/ja/currents/d00089/

[32] 「日本に対し過去への認識を理由に非難を続けるのはただの2国のみ、韓国と中国だけである。そんな日本非難は決してせず、もっぱら日本のあるがままの姿を認め、一部には防衛力の強化を求めるのが、それ以外の大多数の諸国、つまり合計20カ国なのだ。総計すると、2対20なのである」古森義久「国際激流と日本 日本人が知らない親日国家『20対2』の真実、安倍首相のアジア訪問で明らかに」JBpress 、2013年7月31日 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38343?page=3

[33] 谷内内閣官房参与は、某シンポのロシア側出席者に「自由と繁栄の弧」にロシアが入っていない理由を問われ、ロシアを入れると「真ん中にある大国が入ってしまって、それこそ包囲網」となるため、と答えた事があるという。谷内正太郎「外交の戦略と志」144頁。

[34] National Defense Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year 2013, H.R. 4310, Pub.L. No. 112-239, §1286. Sense of Congress on the Situation in theSenkakuIslands, 126 Stat. 2039

[35] 「防衛白書」平成25年度、30、39、155頁

[36] “At one point, when President Xi raised with President Obama some concerns he was expressing towards Japan, . . . President Obama stopped and he said, let me stop you here, Japan is an ally, Japan is a friend, and Japan is a democracy, and you need to understand that very clearly. And we appreciate that there is a sensual quality that United States and Japan in ways that we do not share with other countries.” 2013年7月16日、カート・キャンベル前米国務次官補の日本記者クラブ講演 http://www.youtube.com/watch?v=zMGUqvoHLuE 0:50:55

[37] Arthur Waldron教授は、20世紀初頭の米国には中国が将来米国のパートナーとなる期待があり、50年代に消失したが70年代に甦った。その代表例が周恩来と会見したキッシンジャー氏であり、中国にsentimentalな見方をしていたが、結局は共産党の独裁が障害になると指摘している。台湾安保協会「中國崛起与亜太区域安全 国際研討会」2012年9月21日

http://www.youtube.com/watch?v=4T1wKMyKPVE 03:30-05:30

[38] アーミテージ氏:「それ〔注:中国〕に比べ、日本には沢山の利点があります。仮に(中国に抜かれて)世界第三位の経済になったとしても、日本が米国に与えてくれるものは王冠のように輝いています。そして、その王冠には沢山の小さな宝石、ダイヤモンドが散りばめられている。経済力、対外経済支援、六十年以上にも及ぶ民主主義制度、そして各種国際機関への多大な資金的貢献など。朝鮮半島と中国を除いて、日本はその国民性ゆえに世界で最も尊敬されています。忘れてならないのは、その王冠の真ん中には非常に大きなダイヤモンドがあるということです。それは日本が在日米軍基地施設を提供しているという事実です。それが日本の安全保障のみならず、すべてのアジア地域での米国の安全保障を担保してくれています。そして、そのことはアジアのすべての国が理解しています。だからこそ、鳩山政権時代に日米同盟体制が揺れ動いた時、中国を除く、すべてのアジアの国々が外務省に来て、『早く立て直してくれ!』と言ってきたのです」リチャード・アーミテージ、ジョセフ・ナイJr、春原剛、『日米同盟vs.中国・北朝鮮 アーミテージ・ナイ緊急提言』文藝春秋、2010年、257-258頁

[39] 寺田浩明「明清法制史学の研究対象について」『法学』58巻3号、1994年、3-5頁

[40] 例えば民刑事訴訟でも、死刑判決は全て皇帝の勅許を必要とし、また全ての裁判は理論上皇帝まで無制限に上訴可能とされており、末端と頂点の中間の規範が存在しないことを示している。

[41] 中国法制史はこの間を埋めるものとしての何らかの法的秩序を見出そうとして努力してきたのであり、特に契約や裁判につき精密な究明がなされてきた。例えば寺田浩明「『非ルール的な法』というコンセプト─清代中国法を素材にして」『法学論叢』第160巻第3・4号、51-91頁、2007年3月。しかし私的な訴訟や契約のみで説明できる秩序は結局個人の周辺に個別に存する範囲に限られ、個人的関係を超えた社会規範を説明することは不可能と思われる。

[42] 明確な自然地境に乏しい広漠とした大陸で、言語を異にする諸民族が入り乱れるという自然条件により、安定した地域社会の維持が困難であったためとも考えられる。

[43] 私的取引秩序の継続を表す一例として、老舗企業の存在が考えられる。世界41か国の創業200年以上の企業5,586社中、日本3,146社、独837社、蘭222、仏196社(韓国銀行2008年)。「日本に長寿企業が多いわけは?韓国銀行が分析」聯合ニュース、2008年5月14日 http://japanese.yonhapnews.co.kr/economy/2008/05/14/0500000000AJP20080514003900882.HTML

日本の創業100年以上の企業数は2万7,441社(東京商工リサーチ2012年) http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/2012/1220895_2004.html

これに対し中国の創業150年以上の企業は5社と報じられている。「超150年老字号企业中国仅5家,日本上万」网易新闻、2012年5月18日http://data.163.com/12/0518/05/81OUT05I00014MTN.html

[44] 清朝の「大清律例」は近代刑法に比して遥かに多くの条文を持つ法典であるが、基本的には行政命令の集積と見るべきであり、権力分立や罪刑法定主義とは無関係である。法令の詳細さが法治、立憲、近代性を意味しない一例と言えよう。

[45] “The democracy and rule of law inTaiwan show that democracy is not an institution that is unique to the West,” Mr. Chen (Guangcheng) said.  “China does not lack laws, but the rule of law.” Chinese Activist Praises Taiwan’s Democracy, NYTimes, June 24, 2013  http://www.nytimes.com/2013/06/25/world/asia/

chen-guangcheng-praises-democracy-in-taiwan.html?_r=0

[46] 日本統治時代の台湾では昭和20年(1945)までに内地と実質的にほとんど差のない行政法体系(警察法制を含む)や民事・刑事法制が確立し、同年4月には詔書と法律改正で台湾(及び朝鮮)から帝国議会に議員を選出することが定められ、小磯首相が帝国議会で次回国政選挙実施(昭和21年実施予定)時の総督府による統治の廃止を明言していた。小金丸貴志、「大日本帝國憲法と台灣」、淡江大学日本研究所修士論文、2007年;同、「日治台灣『法治』的檢討:從比較法史出發」、台湾大学法律学院博士論文、2012年参照。

[47] 中華民国憲法は立法・司法・行政に監察・考試を加えた五権分立を定めるが、権力分立の類型として世界的に類例はなく、三権分立に相当する部分を除いては、比較憲法の観点からは理解が困難である。

[48] 中華民国憲法第141条は単に「条約及び国連憲章を尊重する」とのみ規定し、また憲法裁判所の解釈(民国82年釈字第329号)も「条約」を「中華民国と他国・国際組織間の書面の協定」と解するのみであるため(日本憲法第98条は「条約及び確立された国際法規」の「遵守」を規定する)、中華民国憲法が国家間の成文の約定を超え、台湾がその成立に関与していない伝統的な慣習国際法秩序を尊重する意思を明示しているかどうかについては、少なくとも文言上は疑問の余地を残している。

[49] 中華民国憲法第4条。台湾は1955年には国連安保理でモンゴル独立につき拒否権を行使している。その後もモンゴル独立を法的に承認しないための国内法的措置を永年継続、1990年代以降に民進党の問題提起でモンゴル独立承認に動き出した。上野稔弘「20世紀末台湾におけるモンゴル承認問題について」『東北アジア研究』第11号、東北大学東北アジア研究センター、2007年、21-44頁

[50] 「有關外蒙古是否為中華民國領土問題說明新聞參考資料」行政院大陸委員会、2012年5月21日 http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=101988&ctNode=5650&mp=1

[51] 中国国民党や馬英九総統は明らかに自己を中国文化の保持・継承者と位置づけているため、上述の中国的非法治性がその行動様式に無批判に取り込まれる可能性についても、一応慎重に見極める必要がある。民主的統治の歴史の浅い台湾では、これにはなお時間を要すると言わねばならない。

[52] 馬英九総統は2011年5月29日の「世界國際法學會2011年亞太區域會議」(中華民國國際法學會、政治大學國際事務學院國際法學研究中心主催)で、中華民国が1992年には否定していた中国の大陸における統治権を現在は承認するとの見解を示しつつ、「伝統国際公法の承認の制度は両岸関係に適用されない」と述べた。http://www.cils.nccu.edu.tw/_files/ila2011/press-release2.pdf

『馬英九: 兩岸互不承認主權、互不否認治權』美國之音、2011年5月29日

http://www.voafanti.com/gate/big5/m.voachinese.com/a/782385.html

[53] 「在釣魚臺列嶼爭端,我國不與中國大陸合作之立場」中華民國外交部、2013年2月8日

http://www.mofa.gov.tw/Official/Home/ListOnecolumn/?opno=027ffe58-09dd-4b7c-a554-99def06b00a1

[54] 「中日撞船週年 安倍在台強調美日同盟」NTDAPTV、2011年9月8日http://www.youtube.com/watch?v=2tHsXmLQndA 01:01

[55] 2013年上半期(1-6月)の対ASEAN直接投資102億ドル、前年同期比55.4%増。同対中投資49億ドル、同31.1%減。「日本企業の投資『脱中国』くっきり 上期ASEAN投資、対中国の2倍超 ジェトロ貿易投資報告」産経新聞、2013年8月8日http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130808/biz13080820560030-n1.htm


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